緊急事態宣言中に営業したら、行政巡回2回目で「事前通知」を手渡されましたので罰金30万円払います・

沖縄県は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として緊急事態宣言が発令され、午後8時までの時短営業かつ酒類・カラオケ設備の提供禁止が求められています。

居酒屋やバー、スナックなどは酒類・カラオケ設備の提供禁止により、営業ができないところまで追い込まれてしまいました。

国民

1日3万円の協力金もらえるからええやろ?

確かに場所によっては協力金で家賃などの月々必ずかかってくる固定費はまかなえるかもしれませんが、従業員への保障などを考えると足りるわけがありません。というわけで僕が運営している1つの店舗である「BAR GODHAND」は検温、アルコール消毒、換気、マスク着用の徹底、Co2測定器の設置、ウイルス除去噴霧機の設置等、コロナ対策を万全にして通常営業をしています。

緊急事態宣言の要請に応じていないことを確認した施設に対し、新型インフルエンザ等対策本部特別措置法第45条第3項に基づく命令として店舗名公表を行っています。その確認巡回としてもちろん当店にも回ってきたのですが…

巡回の内容

1回目の巡回は「休業してください。」という簡易的なお話でしたが、2回目の巡回は「裁判所から手紙がきます。休業してください。」とのことでした。その際にもらった「事前通知書」の内容をここに記したいと思います。

事前通知の内容

沖縄県では、令和3年5月21日に新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令され、県内飲食店に対しては以下のとおり要請を行なっているところです。貴店については、緊急事態宣言中の要請にご協力をいただけていない旨の報告を受けております。今回は貴施設に対し文書にて要請への協力をお願いするものです。今後、要請に応じていただけない場合、命令(店舗名等の公表)、過料の手続きを進めることになります。新型コロナウイルス感染症のまん延防止と県民の命を守るため、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

▷▷▷今後の流れ

  1. 「①事前通知」を通達(今回)。
  2. 「①事前通知」を通達ご、要請に従っていないことが確認された場合は、命令(店舗名等の公表)を発出します。
    命令を発出する前に、弁明および要請に応じるための期間を設けます。これは、貴店舗が要請に応じていない理由が新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、同法という。)第45条第3項の「正当な理由」に該当するかを確認するために設けるものです。「②弁明通知書」を通達しますので、弁明がある店舗は「②弁明通知書」に記載されている期日までに弁明書をご提出ください。要請に応じる場合は同期限までにその旨をご連絡ください。
  3. 弁明が同法第45条第3項の「正当な理由」に該当しない場合、要請に応じる連絡がない場合は、同法第45条第3項に基づき命令を行います。また、同条第5項の規定に基づき、県のホームページで店舗名等を公表します。
  4. 命令ごに命令違反が確認された場合は、同法第79条に基づき、過料(三十万円以下)を科すよう、裁判所に通知します。

PCR検査を受けると罰金30万円が減額される

沖縄県では、国による「緊急事態宣言措置区域指定」の再延長(5月23日~9月12日)決定に伴い、県内飲食店従業員を対象として無料PCR検査を実施しています。

行政巡回の話によると、事前通知を渡された日付以降に従業員全員がPCR検査を受けると30万円の罰金が減額されるそうです。いくら減額される等詳しい内容はなかったのですが、ワクチン接種ではないので検査を受けて損は無いのでやっておくといいでしょう。1日100名限定なので、早いうちに予約を取っておくことをオススメ致します。

予約サイトはこちら
https://coubic.com/pcr-yoyaku/558617

沖縄県那覇市松山2-2-13 沖縄日産商事ビル1階
月〜金:09:00 – 20:00 / 土・日:09:00 – 18:00
TEL:050-8880-2391

緊急事態宣言に伴う休業要請を無視してでも
営業するにあたって協力金をもらわずに
+罰金を払うとなると相当マイナスを被ります。
少しでも罰金を減らせるように頑張りましょう!
かなとぅー
かなとぅー
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