第6期(4/1〜5/22)の協力金の申請が6月1日より電子申請のみで始まります。沖縄県ホームページで申請方法が公開されたので、その情報をまとめて見ました!
⚠️超重要
前回の時短協力金の申請を行った方に届く封筒があり、封筒には申請を簡略化できる【事業者ID】が記載されています、今後も支給の迅速化に必要な番号となりますので、保存しておいてください。
また1から書類を集めなくてはいけなくなりそうなので
必ず!必ず!忘れないところに保管しておいてください!
支給の目的
沖縄県は新型コロナウイルスの感染再拡大及び、政府による「まん延防止等重点措置」の対象に沖縄県が指定されたことを受け、屋内施設で飲食サービスを提供する店舗に対し、時短営業の協力を要請。対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して「沖縄県感染拡大防止対策協力金」を支給する。
対象となる事業者
- 時短要請発出の時点で適正な飲食店営業許可に基づき、県内にいて飲食店及び遊興施設等(キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンボール、パブ等)を営業している事業者
- 時短要請期間ごとの延期間について時短営業(休業を含む)に協力した事業者
【4/1〜4/11】午前5時〜午後9時までの時間短縮営業
(酒類の提供は午前11時〜午後8時まで)
【4/12〜5/22】午前5時〜午後8時までの時間短縮営業
(酒類の提供は午前11時〜午後7時まで)
※県内で複数の店舗を運営する事業者は、対象店舗全てについて時短営業することが必要
※以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外
- 食品衛生法上、適法な飲食店営業許可を取得していない事業者
- 屋内での飲食を伴わない事業者(屋台、弁当屋、デリバリーやテイクアウト等)
- 通常の営業終了時間が時短要請の時間と同じ又はそれ以前に営業を終了する事業者
(例:午前10時〜午後6時迄営業等) - すでに廃業した事業者及び要請発出前からの休業中の事業者
- デリバリーヘルス、その他性風俗店の運営事業者
- 店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
- その他、営業実態が確認できない等、知事が適切では無いと判断する事業者
申請方法
電子申請のみ(2021年06月01日より受付開始)
今回は持続化給付金のように会場がなく、蜜を避けるために完全に電子申請となりますが、利用できない方のために電子申請をサポートする窓口を完全予約制で設置する。
申請の流れ
- 対象となる店舗について申請
(https://logoform.jp/form/BSEt/u006-1) - 事業者について申請
(https://logoform.jp/form/BSEt/u006-2)
※対象店舗が複数店舗ある場合は先に1で全店舗申請後、2の申請を行ってください。
※1店舗の場合でも両方の申請が必要です。
支給される協力金の計算概要
詳細は申請受付要項や申請フォーム注意書きをご参照ください。
一律
記載の金額×時短を要請した日数
売上高方式
▶︎まん延防止等重点措置対象地域
(30,000円〜100,000円/日)
2019年または2020年の参照月の売上の日額×40%×要請日数
▶︎その他の地域
(25,000円〜100,000円/日)
2019年または2020年の参照月の売上の日額×30%×要請日数
売上高減少額方式(大企業は売上高減少額方式のみ申請可)
▶︎まん延防止等重点措置対象地域
(0円〜200,000円/日)
2019年または2020年の参照月の売上と2021年の売上の減少額×40%×要請日数
▶︎その他の地域
(0円〜100,000円/日)
2019年または2020年の参照月の売上と2021年の売上の減少額×30%×要請日数
※その他地域は売上高方式と売上高少額方式いずれか低い方の金額を支給
協力金早見表
申請に必要な書類
▶︎事業者の確認に必要な書類(第4期にて支給された事業者は①②省略可)
①代表者本人確認書類(運転免許証等)
②口座の通帳の表紙及び口座のフリガナ等が確認できる箇所
※申請者と口座名義が異なる場合は支給できません
▶︎店舗の確認に必要な書類(第4期にて支給された事業者は③⑤省略可)
③食品衛生法に基づく、飲食店営業許可証
※申請者と営業許可を受けた名義が異なる場合、その関係が確認できる書類(例:家族間関係を確認できる住民票、雇用関係を確認できる書類、業務委託契約書及び委任状)の添付が必要
④時短要請の全期間について、営業時間を短縮または休業したことがわかる書類(全店舗必須)
⑤感染拡大防止の具体的施策に取り組む事業者であることを示す書類
例)シーサーステッカー、RICCA登録申請等(RICCA登録申請は本申請と併せて実施できます)
規模別協力金(売上高方式・売上高減少少額方式)の申請に必要な書類(売上高方式下限の場合不要)
⑥所得税申告に関わる書類
事業形態 | 必要書類 |
法人 | 法人税の確定申告書別表一の控え 法人事業概況説明書(月別売上高)の控え |
個人事業主 | (青色申告の場合) 所得税の確定申告書第一表の控え 青色申告決算書(月別売上高)の控え等 (白色申告の場合) 所得税の確定申告書第一表の控え 収支内訳書の売上(収入)金額記載したページの控え等 (市町村にて事業所得の申告を行っている場合) 住民税申告書の控え 事業所得の収支計算書記載欄のあるページの控え等 |
⑦店舗毎の売り上げを証する書類(売上帳簿等)
▶︎店内での飲食に伴う売り上げ(税別)を証する書類(※テイクアウト・デリバリー等は除く)
- 2019年〜2021年の4月・5月または年間の売上を証する書類
※月間での売上集計が行える場合、月別で提出する必要がある
▶︎令和2年4月2日以降に開店した店舗の場合
- 開店日〜令和3年3月31日迄の売上を証する書類
⑧確定申告書等の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等
県による検査時に書類が保存されていない場合、協力金の返還を求める場合がある
N期間(要請期間:令和3年5月12日〜5月22日)の申請に必要な書類(店舗毎)
※期間・内容は変更となる場合がある(最新情報は県ホームページ等で要確認)
⑨入口付近に消毒液を設置している事を証する写真
⑩飛沫感染予防の対策(アクリル板の設置等を証する写真)
アクリル板等の設置もしくは席の間隔を1m以上空け、着座できない席を明示している写真等
例)「この椅子は飛沫感染防止の為、ご利用頂けません」等を貼り付けた写真
⑪食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を掲示した写真
ポスターのみではなく、ポスターを掲示している写真が必要
参考)沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部マスク会食ポスター
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_6/documents/musk.pdf
↑こちらからダウンロード・印刷して掲示してください
※店舗入口及び店内に掲載されている事
メールの受信設定について
以下の2つのドメインからのメールを受信できるように設定してください。
※メールの受信設定の操作方法はコールセンターや申請支援窓口では対応できません。
- isc-okinawa.org
- logoform.jp
支給について
申請内容が適正と認められた場合は、指定の口座に協力金を振り込みます。申請から支給までに書類に不備がない場合、7〜8週間程度を予定しています。
※支給する場合は、通知しませんが、不支給の場合は通知します。
虚偽申請及び不正受給への対応について
申請書の審査段階及び一般かあrの各種情報提供等により、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については、県警と適宜情報を共有し、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、支給した協力金を返還して頂くなど厳正に対処します。
安易な考えで虚偽申請を行うことは重大な結果を招くことになりますので、対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにも関わらず対象事業者を装い申請するなど、虚偽の申請は絶対に行わないようにご注意ください。
電子申請サポート窓口(完全予約制)
スマートフォン・パソコンを利用出来ない方向けの電子申請の操作の支援を行う窓口であり、「所得税申告の控えとして提出する書類があっているか」「店内飲食での売り上げの計算方法が正しいか」等、添付書類の内容や審査に関わる質疑には対応できません。
申請受付要項を確認の上、申請に必要な必要書類を全て揃えて申請サポートを受けてください。書類が整っていない場合はサポートすることができません。(検温で37.5度以上の方、風邪症状がある方、マスクを着用頂けない方はご利用できません)
▶︎WEB予約(https://logoform.jp/form/BSEt/u006-support)
▶︎電話予約(5月31日受付開始:平日9時〜17時)
感染症対策協力金コールセンター(0120-332-107)
問い合わせ先
受付:平日9時〜17時、土日祝及び慰霊の日は除く
- 協力金の申請方法に関すること、電子申請サポート窓口の予約に関すること
▶︎沖縄県感染症対策協力金コールセンター(0120-332-107) - 対象地域、対象の施設の考え方など、時短要請の内容に関すること
▶︎沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部(098-866-2014) - 大規模施設等に関する協力金に関すること
▶︎沖縄県感染防止経営支援課(098-917-2872)